2013.04.22更新

税理士事務所の、株式会社ジーアールアカウンティングです。
お医者様にも、専門があるように、税理士にとってもやはり、強い分野があります。

株式会社ジーアールアカウンティングは、相続の分野に強く、お仕事をさせていただいております。実は、税理士によって、相続に差が出ることがあります。
税理士の多くは、企業と付き合いがあり、会社の経理や税金についての手続きや法人税の申告書の作成代行などの業務をしています。

会社と契約をする税理士は多いのですが、相続関係の件数が多い税理士事務所の数はそれよりも劣ります。
しかし、実際、相続に関する節税対策は、税理士の経験能力によって変わってくるのが、現状です。

相続については、やはり相続専門の税理士に相談することをお勧めしたいです。
確定申告での「申告漏れ」は、相続の手続きでよく起こるようです。

これを防ぐためにも、しっかりと専門家に相談して、財産の目録、遺産分割等、スムーズに進められるようにしていきましょう。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.22更新

こんにちは。今回は、会社設立にあたってのメリットについてお話させていただこうと思います。メリットの一つである公私の区別についてです。
個人事業の場合、プライベートと仕事の区別が曖昧です。
どこまでが経費、どこまでがプライベートなのかはなかなか区別しにくいところです。

プライベートも仕事も、全く同じ名前で行いますので、線引きが難しくなってきます。もちろん、個人には屋号というのもありますが、税法上はあくまでその個人がどうか。ということになるので、屋号は、あまり重要視はされていません。
これが会社の場合、会社が行ったということであれば、基本的には会社の事業活動と考えやすいため、線引きとしては行いやすくなります。

また、家族への給料についても変わってきます。
個人事業では、原則的には家族へ給料の支払いはできません。

ただ、法人の場合は、一定の範囲であれば家族である非常勤の取締役や監査役に対しても給料の支払いができます。
これは、非常勤であっても取締役責任や監査役責任があるので、それに応じた金額であれば認められています。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.20更新

大阪市にあるジーアルアカウンティングでは、遺産整理のお手伝いをしています。遺産整理手続きの流れを簡単にご紹介します。
まず、遺産整理手続きとは、なくなった方、被相続人の預貯金や株、不動産や土地、建物などの財産の相続による手続きの事を言います。まず、亡くなった被相続人に関する戸籍抄本から法定相続人を確認します。遺言書の有無も確認します。これによって、法定相続人全員の戸籍謄本を集め法定相続人を正確に特定します。次に、なくなった被相続人が残した遺産について、何がどのくらいあるのかを確認します。遺産とは、預貯金、株などの有価証券、土地や家屋などの不動産などです。これらの確認と確定を行い、財産目録を作成します。遺産分割協議についてのご説明を行い、遺産分割協議書を作成します。そして、遺産分割が正式に決まりましたら、財産の名義変更を行います。
これらの手続きに関して、さまざまな準備と提出書類が必要になります。これらの手続きなどに関して、専門家である税理士がお手伝いいたします。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.18更新

相続に関することは専門家の方でないとよくわからないものです。
亡くなった方の相続はいろいろ手続きがあり、面倒なことがあります。

亡くなって、すぐには書類上の手続きができずに忘れることもあります。
まず、不動産の名義変更があります。

そして、保険や銀行、証券などの名義変更の手続きもしなくてはいけません。
その手続きや届け出は期間が決まっていますので注意が必要です。

そして、相続税の申告です。
税金はよくわかっていないと、もらえるものや払わなくてはいけない場合も起こってきます。

土地と財産、遺産分割など専門家でないとわからないことばかりでしょう。
そういったわからないことも、当事務所では専門の税理士がいますので、皆様にわかり易くご説明も致します。

司法書士や弁護士との連携もとっていますのでご安心ください。
手続きの代行もこの事務所で行っていますので、お気軽にご相談してお問い合わせください。

当事務所は大阪の北浜駅の近くにありますので、お気軽にお寄りください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.17更新

さて、前回の予告どおり、今回は「平成25年度税制改正法案」の中から、「相続」に関してお話ししたいと思います。
相続税は、負担増の結果になってしまいました。

平成27年1月1日以降の相続から、相続税の基礎控除額が減額され、最高税率が引き上げられます。
基礎控除額とは、相続財産のうち、非課税になる限度額のことです。
少額の財産にまでは税金をかけずにいようとの考えから、一定額以内であれば相続税が発生しないというしくみです。

この基礎控除額、改正後は4割も引き下げられ、定額控除5000万円が3000万円、法定相続人1人あたり1000万円が600万円に減額されます。
具体的に例をあげますと、夫が亡くなり、妻1人、子ども2人の場合、改正前は8000万円まで非課税だったものが、改正後は4800万円までしか非課税にならなくなるのです。

首都圏や大阪市周辺など、地価が高い大都市に持ち家がある場合、これまで他人事だった相続税が大きく影響してくるかもしれません。
「ごく一部のお金持ち」だけに関係があった相続税が、「ごく一般の家庭」にも関係のある話しになるのです。

長年働いて苦労してためた預貯金や、家や土地。
大切な家族に残したいけれど、何も対策をせずにいると、反対に残された家族に大変な負担をかける結果になりかねません。

この機会に、一度相続についてじっくり考えてみてはいかがですか。
有効な対処法がいろいろあります。

ちょっと心配だな、と思われる方はぜひ一度、お気軽にご相談ください。
ちなみに、最高税率の引き上げによって影響を受けるのは、「かなりの資産家」の方々です。

これについては、またの機会に。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.17更新

相続について多くの人がまだまだ先の事、自分には無関係と思っているのが現状です。しかし、相続について知っているのと知らないのとではさまざまな点で違ってきます。相続について知識を持っているだけでも結果がかわってくるものです。
まず、相続とは、人が亡くなった時に、その亡くなった人を被相続人と言いますが、被相続人の財産を、子供や配偶者などを相続人と言いますが、相続人が受け継ぐということです。つまり、相続とは、被相続人が持っていた権利や義務が、相続人にまるごと継承されることを言います。この時、被相続人から相続人に受け継がれる財産を相続財産や、遺産と呼んでいます。相続財産や遺産には、土地、建物、現金、預貯金だけでなく、貸金や売掛金などの債権と言われるものも相続の対象となります。これらは、相続人にとってはプラスになる財産です。しかし、相続によって受け継がれる財産には、借金や損害賠償債務などのマイナスとなる財産も引き継がれます。残念ながら、プラスの財産だけは相続し、借金などマイナスの財産は相続しないなどということはできません。相続人が持っていた財産の全てを受け継ぐというのが相続です。相続する場合には、相続人が一人でもいれば、相続財産が6000万円以下の場合は、課税対象とはなりません。課税の対象となる財産とは、被相続人の所有するものです。
すなわち、被相続人が持っていた土地や建物などの不動産、自動車や船舶、骨董品のような動産、株などの有価証券、債権、預貯金、生命保険金や死亡退職金の内500万円相当の金額については非課税ですが、生命保険金や死亡保険金、相続前3年以内の贈与分などが相続税の対象となります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.16更新

今回は前回に引き続き、「平成25年度税制改正法案」から、「贈与」に関係するところをご紹介します。
贈与に関してはかなり大幅に変わり、ニュースでも連日取りざたされています。
全体的に減税の雰囲気です。

祖父母(直系尊属)が、30歳未満の孫や子に教育資金を贈与(銀行口座などに一括入金)する場合、最大1500万円までが非課税になったのです。
かわいい孫のためならと、祖父母の皆さんが動きだし、信託銀行から売り出された「教育資金贈与信託」などの新商品に、問い合わせが殺到しているそうです。

これについての注意点は3つ。
まず教育資金と言っても、塾などに使う学校以外への支出は500万円が上限だということ。

それから、教育資金を使った時にはその都度、それを証明する書類を金融機関に提出する必要があるということ。
さらに、一番気をつけておきたいのは、贈与された教育資金は、子や孫が30歳までに使いきれなければ、その残額に贈与税が改めてかけられるということ。

減税と喜んでみても、やはりなにかと税金は面倒だと思われるかもしれませんが、この制度は、うまく使えば資金援助や相続対策にもなるおいしい制度です。

気になる方は、お一人お一人に合わせた提案を致しますので、お気軽にご相談ください。
次回は贈与税とは反対に、負担増になりそうな「相続」についてお話しします。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.16更新

3月29日に「平成25年度税制改正法案」が参議院本会議で可決され、成立しました。
メディアでも多く取り上げられていますが、近年でも最大規模の改正となっています。

個人から法人まで関わりのある内容が多く含まれていますが、中小法人にとっては、特にありがたい内容が目白押しです。
大まかにいうと、「設備投資促進のための税制措置」「雇用拡大のための優遇税制」その他「研究開発費、事業承継税の拡充措置」などです。

中でもうれしいのは、「中小法人の交際費枠の拡大」ではないでしょうか。
今も昔も、個人事業主であれば、業務に必要なものは全額経費として認められますが、資本金1億円以下の中小法人は、年間で上限600万円のうちの9割までしか損金(税務上の経費)として認められていませんでした。

それが今回の改正で、上限800万円までが全額損金として認められることになったのです。
今までは最大600万円交際費に使っても、540万円までしか経費として認められなかったものが、800万円まで経費計上できるということです。
その差は260万円。

どうしても交際費が必要だった企業の皆さまにはとても嬉しい改正ではないでしょうか。
ただし、適用期間は、平成25年度4月1日開始の事業年度のみとなっています。
期間延長されるとよいと思います。

今後も、今回の改正法案について少しずつ、分かりやすくご紹介していきたいと思います。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.12更新

相続なんて自分には関係の無いこと、親世代はまだまだ元気だからずっとずっと先の事だと思っている人も多いのが現状です。
しかし、相続は予告もなく突然自分の身に降りかかってくるのもまた現状なのです。
突然降りかかってくる相続問題、その時相続に関して知識を持っているか持っていないかの違いによって、相続問題が大きく変わってしまうものです。

相続問題が起こった時、専門家に頼むことによって結果が変わってきます。
相続に関しては、その担当税理士の経験能力によって節税できる税金も変わってきます。
相続については相続専門の税理士に相談するべきことなのです。
相続税の納税額は、申告業務を行う税理士によって差が生じることをご存知でしょうか。
相続においては財産の評価が重要なポイントになります。
つまり財産の評価の仕方によって差が生じてきます。

また、遺産分割の方法を工夫することで相続税の額を軽減できます。
このように、相続の専門税理士に相談すると、その経験と実績に基づいて依頼者の相続問題を解決できるのです。
相続に関しては経験と実績の多い専門家を選ぶ事がとても重要なことになります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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