2012.09.22更新

資産家の家に嫁いだ嫁が
夫の両親の面倒を見ることはよくあります
では、
資産家の夫の父や母が亡くなったときに
面倒を見ていたその嫁が
その寄与分を主張し
財産を相続することができるのでしょうか

おそらく
できないでしょう

なぜなら
寄与分の対象者は
相続人なので
その嫁は養子でもない限り
相続人ではありません

また
寄与分とは
通常
相続人間の話し合いで決まります
そこで決まらない場合のみ
家庭裁判所に持ち込まれます
と言うことは
結局
遺産分割協議と同じです

さらに
寄与と介護は民法上
全く違う概念なので
いくら介護を頑張っても
財産を増加させることが出来たかどうかという
民法上の寄与には
該当しないようです

この様に考えると
お嫁さんに対して
何らかの形で財産を渡したいのであれば
生前贈与か
もしくは
受取人指定の生命保険
が望ましいでしょう

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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