事業承継税制について
平成30年から変わる事業承継税制
事業承継税制とは、先代経営者から後継者に株式を生前贈与、もしくは相続させる時に適用できる制度で、後継者の相続税、贈与税の納税猶予ができます。
この事業承継税制を利用するにあたって、様々な条件がありますが、平成30年を機に大きく緩和されます。
今後事業承継を考える中小企業の経営者様には、その内容を把握いただき、早めに準備されることをおすすめします。
事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の経営者から後継者へ非上場株式の相続もしくは生前贈与にて、納税猶予および免除ができる制度です。
厳密には株式だけでなく、持分会社などにおける出資も対象になります。
事業承継税制は実は古くから存在し、平成21年の税制改正で作成されました。日本を支える中小企業において、事業承継が進んでいない背景のもと作られた制度でしたが、適用要件が厳しく、利用者が少ない状況でした。
そこで中小企業の事業承継を促進させたい政府の方針もあって、これまで何度も要件の緩和や、手続の簡素化が行われて来ましたが、今回の税制改正において大きな条件緩和となり、非常に利用しやすいものになりました。
■メリット
事業承継税制のメリットは、やはり非上場株式の相続または贈与によって、負担すべき税金が猶予され、最終的には100%免除される可能性があることです。
(ちなみに相続税については平成29年まで80%まででした。)
■デメリット
この制度のデメリットとしては、申告期限から5年間の事業継続要件や、満たせなかった場合のペナルティが厳しいことがあげられます。
たとえば、納税猶予が認められ、継続して猶予の適用を受け続けるには、相続税、贈与税の申告期限から5年間は後継者が代表者でなければいけません。また雇用の80%以上を5年間平均で維持する必要があります。
そして、後継者が納税猶予の対象となる非上場株式を保有し続けなければならず、売却の際は承継時点の株価で計算された税額を収めなければなりません。
平成30年度の改正内容
政府は、事業承継を促進するために、平成30年度から事業承継制度の大幅な見直しを行いました。これにより、これまでのいくつかの厳しい適用要件が緩和され、より利用しやすい制度になりました。
改正措置の適用期間
事業承継税制の改正では、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに承継計画を提出した会社が、平成39年3月31日までに贈与した場合に適用できる特例措置です。
発行済議決権株式総数の上限撤廃
平成30年度からは、納税猶予の対象となる株式の上限が撤廃されます。これまでの納税猶予の対象となる株式については、相続税、贈与税とも発行済議決権株式総数の3分の2までとされていましたが、平成30年からは後継者が取得したすべての株式が納税猶予の対象となります。
納税猶予割合の拡大
平成30年度からは納税猶予割合が拡大されます。これまで、納税猶予の割合については、贈与税は100%に対して相続税は80%とされていました。
しかし、平成30年度からは相続税も100%となり、相続税、贈与税ともその全額について納税猶予の対象となります。
受贈者の範囲拡大
これまでは、税制対象者が非上場株式を承継する後継者1人に限定されていましたが、平成30年度からは、先代経営者以外の者からの承継や、複数の後継者(最大3人までで、代表権を有し、10%以上の株式を保有していることなどの要件あり)への承継も対象となります。
雇用維持要件の緩和
これまでの制度では、相続税または贈与税の申告期限後5年平均80%の従業員数を維持する必要があり、80%を下回った場合は、猶予されていた税額を全額納付しなければいけませんでした。
しかし、平成30年度からは、80%を下回った場合でも都道府県に理由書を提出することで、納税猶予は打ち切られず、猶予されていた税額を納付する必要もなくなります。
売却時等の納税額減免措置
これまでの制度では、会社が合併や、廃業した場合、また株式を売却すると、納税猶予が打ち切られ、承継時に計算された相続税、贈与税を納税する必要がありました。
しかし、平成30年度からは、一定の要件を満たせば、合併や廃業時点での株価により税額を再計算し、承継時との差額があればその分は免除されることになります。
事業承継をお考えの経営者の方へ
今後の承継を考えているといえども、自社株式評価の引下げや諸々の対策を実行していく観点からでは、短期的なものではなく、数年かけて実行していくことも珍しくありません。
早くから承継に対して戦略を立案し実行していくことで、将来の相続税や自社株移転時の税負担を最小限に抑えることが可能になります。
宮崎知行税理士事務所では、中小企業オーナーの事業承継についての無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。