相続税申請

 相続が発生した方へ

被相続人が亡くなると、葬儀の手続きが必要ですが、すぐに相続の話も出てきます。
ここでは、その相続の流れをご紹介します。

相続開始 1 遺言書の有無の確認を行います
まずは故人の遺言書があるのかどうか確認する必要があります。遺言が残されていなければ、相続人の間で相続財産 の配分を話し合い、決めることになります。

2 だれが相続対象かを確認する必要があります
被相続人の戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本等を収集します。

3 相続財産の確認・調査をします
相続にも申告漏れがあるよう、すべての財産を把握しているとは限りません。その為、どのような財産があるのか、借金があるのかを調査する必要があります。その為には関係するであろう金融機関などへの残高照会や、名寄帳による所有不動産の確認、保険証券・株券等の有無を確認していく必要があります。
この調査によって財産目録を作成します。
3ヶ月以内 4 相続放棄・限定承認
債務があった場合、相続を放棄することができます。放棄するときは相続人とわかった時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申しでなければなりません。
4か月以内 5 準確定申告をします
被相続人の死亡日から4カ月以内に被相続人の死亡日までの所得税の確定申告が必要となり、被相続人の所得税を税務署に申告します。

6 遺産分割協議書の作成
相続人同士で遺産分割について話し合います。評価が難しい財産の場合には、各財産の専門家(土地なら不動産鑑定士)に依頼して、正確な評価額を出します。
遺産の内容をお調べ頂きます。根抵当の設定された物件があれば6カ月以内に登記の必要が生じます。遺産の全容を把握しましたら、相続税がかからない場合でも遺産分割協議書を必ず作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成が必要とされないのは、遺言書がある時と、相続人が一人の時だけです。

7 遺産の名義変更、保険金請求など諸手続き
不動産相続登記の申請、預貯金の名義変更などを行います。名義変更に関しては原則ご自身で行って頂きます。
相続人ご自身では時間が取れなくて、手続きが出来ないときは、ご相談下さい
10か月以内 8 相続税申告書の作成、申告
相続人の死亡時の所轄税務署に、納税とともに申告書を提出します。納税に関しては、金銭一括納付、延納、物納とあり、延納・物納の際は別途申請が必要で、延納又は物納する場合には10カ月以内に諸手続きが必要となります。
被相続人の死亡日から10ケ月以内に相続税の申告書を提出します。
 
 
 
 
 
 
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