2018.04.16更新

平成30年度税制改正関連法案が


平成30年3月28日の参議院本会議で可決成立しました。

 

今回の税制改正における

資産税関連の目玉は

事業承継税制でありました。

それ以外の項目としては

小規模宅地特例と一般社団法人関連がありましたが

これらはいずれも

節税封じによる課税強化になっております。

今回は前者の

小規模宅地特例の改正をお伝えします。

 

これは

被相続人が居住の用に供していた宅地に関して

一定の要件を満たした場合に

相続税の計算上

土地の評価額を

330㎡まで80%減額するという特例です。

この特例を適用できる

土地の取得者である相続人の概略は

①配偶者

②同居親族

③家なき子

※ ①②の該当者がいない場合における、

相続開始前3年以内に

その者またはその配偶者の所有する家屋に居住したことのない者。

となっていました。

この③が今回改正されました。

相続開始前3年以内に、

その者の3親等内親族又は

その者と特別の関係にある法人が所有する家屋に居住したことのある者、

および、

相続開始時において居住用に供していた家屋を所有していたことがある者、

を除くとされました。

これにより、

改正前には可能であった次の様なケースは制限されることとなりました。

相続人の子などに贈与して③の適用を受けていたケース。

同族会社に譲渡して、そのままリースバックする形で居住継続していたケース。

 

このような相続対策に関して

お問い合わせがある方は

大阪市中央区、梅田、北浜が最寄りの弊所にご連絡ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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