さて、前回の予告どおり、今回は「平成25年度税制改正法案」の中から、「相続」に関してお話ししたいと思います。
相続税は、負担増の結果になってしまいました。
平成27年1月1日以降の相続から、相続税の基礎控除額が減額され、最高税率が引き上げられます。
基礎控除額とは、相続財産のうち、非課税になる限度額のことです。
少額の財産にまでは税金をかけずにいようとの考えから、一定額以内であれば相続税が発生しないというしくみです。
この基礎控除額、改正後は4割も引き下げられ、定額控除5000万円が3000万円、法定相続人1人あたり1000万円が600万円に減額されます。
具体的に例をあげますと、夫が亡くなり、妻1人、子ども2人の場合、改正前は8000万円まで非課税だったものが、改正後は4800万円までしか非課税にならなくなるのです。
首都圏や大阪市周辺など、地価が高い大都市に持ち家がある場合、これまで他人事だった相続税が大きく影響してくるかもしれません。
「ごく一部のお金持ち」だけに関係があった相続税が、「ごく一般の家庭」にも関係のある話しになるのです。
長年働いて苦労してためた預貯金や、家や土地。
大切な家族に残したいけれど、何も対策をせずにいると、反対に残された家族に大変な負担をかける結果になりかねません。
この機会に、一度相続についてじっくり考えてみてはいかがですか。
有効な対処法がいろいろあります。
ちょっと心配だな、と思われる方はぜひ一度、お気軽にご相談ください。
ちなみに、最高税率の引き上げによって影響を受けるのは、「かなりの資産家」の方々です。
これについては、またの機会に。
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