2013.04.22更新

こんにちは。今回は、会社設立にあたってのメリットについてお話させていただこうと思います。メリットの一つである公私の区別についてです。
個人事業の場合、プライベートと仕事の区別が曖昧です。
どこまでが経費、どこまでがプライベートなのかはなかなか区別しにくいところです。

プライベートも仕事も、全く同じ名前で行いますので、線引きが難しくなってきます。もちろん、個人には屋号というのもありますが、税法上はあくまでその個人がどうか。ということになるので、屋号は、あまり重要視はされていません。
これが会社の場合、会社が行ったということであれば、基本的には会社の事業活動と考えやすいため、線引きとしては行いやすくなります。

また、家族への給料についても変わってきます。
個人事業では、原則的には家族へ給料の支払いはできません。

ただ、法人の場合は、一定の範囲であれば家族である非常勤の取締役や監査役に対しても給料の支払いができます。
これは、非常勤であっても取締役責任や監査役責任があるので、それに応じた金額であれば認められています。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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