2013.02.27更新

相続が発生した場合、相続税を支払う必要がない場合がほとんどですが、数パーセントの方は相続税を納付しています。
相続税の申告書の提出は、被相続人が亡くなってから10か月以内と決まっています。

又、相続が開始されたことを知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。
他に、準確定申告や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更、保険金請求など、相続手続きのスケジュールが決まっているものがあるので注意が必要です。

そして、相続税の申告、納付をしたからといって、それで終了ではありません。
相続後税務署から税務調査が入る場合があります。

相続手続きの9割が申告漏れというのが実情です。
申告漏れがあった場合、ペナルティーが掛かる場合があります。

そうならない為に、相続を専門に扱っている税理士に相談する事をお勧めします。
相続のご相談なら大阪市の株式会社ジーアールアカウンティングへお問い合わせください

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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