認知症がでてきたので
成年後見人制度を使いたいという
相談が結構あります
この場合
注意しなければならないのは
本人の意志能力の程度です
この制度を
使っているか否かは別として
本人の意志で契約行為等が行われていないとした場合
課税庁は
その行為を否認してきます
例えば
自分で契約書にサインが出来ない程
認知症が進んでいる方が
贈与で多額の資産移転をおこない
相続税の課税を逃れていたとしたならば
その意志能力が問われるでしょう
成年後見人を利用すると言うことは
本人の意志能力が
著しく低いことが条件となってきますので
当然
相続対策は不可能となります
というのも
成年後見人は本人の財産を不当に
減少しないように管理する義務があることから
監督人がつく場合もありますし
さらに
詳細に帳面をつけて
裁判所に提出しなければならないような
役割なのですから
以上のことから
成年後見人を使わなければならない状態なら
相続対策は不可能
それよりもまだ軽い
いわゆる
補助類型程度なら
意志能力の程度により
対策(遺言書、養子などいろいろ)が可能の場合があります
なるべく早めに相談し
手を打つようにしましょう