2012.11.24更新

年の中途で奥様が
他界された場合
ご主人様の年末調整や確定申告で
配偶者控除が受けられるのでしょうか

奥様が亡くなられた日現在で
判定します
1/1からの死亡の日までの所得が38万円以下なら
適用可能です
この場合
配偶者控除38万円を
死亡日までの月割りにする必要はありません

逆に
ご主人様が年の中途で
他界された場合はどうでしょうか

ご主人様が亡くなられた日現在で
判定しますが
この場合には
奥様の所得が年間で
38万円以下になるかどうかの見積で
判定します

この場合も同様に
配偶者控除38万円を
死亡日までの月割りにする必要はありません

また
この後
奥様がご子息等に
面倒を見てもらった場合は
年末時点で判定して
扶養控除のようキンを充たしておれば
ご子息の
扶養控除になることが出来ます

この場合も
扶養控除38万円を
死亡日から年末の月割りにする必要はありません

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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