2012.08.31更新

長年連れ添った夫などが他界したあと
残された妻などが
市町村に届け出ることで
その姻族関係を
終了させることが出来ます

これを
「姻族関係終了届」
といいます

届出1枚で完了し
戸籍に記載されますが
相続権には影響しません

さかのぼって
夫の相続財産を
返還する義務もありません

夫の血族である
父母や兄弟姉妹などの
扶養義務がなくなります

氏や戸籍の変動もありません
変えたければ復氏届けで
婚姻前の氏に戻せます

場合によっては
この届出により
三親等内姻族に該当しないことになり
同族株主ではなく
同族株主以外の株主に該当し
配当還元方式が採用できることがあるかも知れません

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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