先日、
お客様がお亡くなりになられました
自筆証書遺言がありましたので
検認の依頼を受けました
自筆証書遺言は
家庭裁判所で検認手続きが必要であることは
よく知られております
この検認ですが、
所定の申立書に
戸籍等を添付して
申立てをします。
この申し立てはあくまでも、
遺言保管者か
発見した相続人であって、
司法書士は代理をできません。
あくまでも、
書式を整えたり、
戸籍等をそろえるのみです。
しかし、
弁護士は
代理ができるのです。
このお客様は
結局
煩わしさを考慮して
弁護士に依頼することを決めました
当然、
司法書士よりはコストがかかりますが、
自身にあった方を選択してもらうことが
必要ですね。