2012.06.13更新

先日、

お客様がお亡くなりになられました

自筆証書遺言がありましたので

検認の依頼を受けました

 


自筆証書遺言は

家庭裁判所で検認手続きが必要であることは

よく知られております

 

この検認ですが、

所定の申立書に

戸籍等を添付して

申立てをします。

 

この申し立てはあくまでも、

遺言保管者か

発見した相続人であって、

司法書士は代理をできません。

 

あくまでも、

書式を整えたり、

戸籍等をそろえるのみです。

 

しかし、

弁護士は

代理ができるのです。

 

このお客様は

結局

煩わしさを考慮して

弁護士に依頼することを決めました

 

当然、

司法書士よりはコストがかかりますが、

自身にあった方を選択してもらうことが

必要ですね。

投稿者: nagoya-genova.co.jp

無料相談受付中! 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-9 北浜長尾ビル3階
06-6121-2881
面談・お問い合わせ
無料相談受付中! 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-9 北浜長尾ビル3階
contact_sp_tell.jpg
面談・お問い合わせ