不動産や現金などの贈与に関して
名義変更や振込をしてしまったものの
勘違いでやってしまった場合も結構あると思われます
結論は
取消出来るケースが多く存在しています
現金贈与の場合はかなりの確率で
取消が可能です
国税庁が下記のような通達を出していますので
参考にして下さい
名義変更通達には
特例として
贈与税が課税されない場合があるとされております
①贈与契約の取消や解除がその贈与の申告期限までに行われ、登記などで確認できる場合
②贈与物件が売却されたり、担保提供されていない場合
③贈与不動産に関して、贈与者や受贈者が申告・届出していないこと
④受贈者がその財産の果実を収受していないこと、または、その果実を贈与者に返していること
等をすべて満たし
税務署長が認める場合となります