自筆証書遺言の検認について
2012.06.13更新
先日、
お客様がお亡くなりになられました
自筆証書遺言がありましたので
検認の依頼を受けました
自筆証書遺言は
家庭裁判所で検認手続きが必要であることは
よく知られております
この検認ですが、
所定の申立書に
戸籍等を添付して
申立てをします。
この申し立てはあくまでも、
遺言保管者か
発見した相続人であって、
司法書士は代理をできません。
あくまでも、
書式を整えたり、
戸籍等をそろえるのみです。
しかし、
弁護士は
代理ができるのです。
このお客様は
結局
煩わしさを考慮して
弁護士に依頼することを決めました
当然、
司法書士よりはコストがかかりますが、
自身にあった方を選択してもらうことが
必要ですね。
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